個人再生で住宅ローンはどうなる?

個人再生の条件

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済する制度です。かんたんに言うと「借金を減らして、無理のない範囲で返済していく仕組み」です。自己破産と違って借金がゼロになるわけではありませんが、債務総額を大幅にカットできるのが特徴です。

利用するためには、次のような条件があります。

  • 借金総額が5,000万円以下:住宅ローンを除いた無担保の借金が対象です。
  • 継続的な収入がある:給与収入や事業収入など、返済を継続できる安定収入が必要です。
  • 返済計画を守れる見込み:3〜5年間で再生計画通りに支払えることが求められます。

個人再生の大きなメリットは、任意整理では返済が難しい多額の借金でも大幅に減額できる点に加え、後述する住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、自宅を残したまま手続きできる可能性があることです。

住宅ローンの取り扱い

個人再生で最も気になるのが住宅ローンです。結論からいうと、住宅ローン自体は減額や免除の対象にはなりません。つまり「住宅ローンはそのまま払い続ける必要がある」ということです。ただし、その代わりに住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があり、これを使えば自宅を手放さずに個人再生を進められます。

住宅ローン特則を利用するための条件は次の通りです。

  • 本人が居住している自宅であること
  • 住宅ローンの抵当権が設定されていること
  • 住宅ローン以外の借金(カードローンなど)が返済困難になっていること

この特則を使うと、住宅ローン以外の借金(消費者金融やクレジットカードなど)は大幅に減額されます。その一方で住宅ローンは従来通り返済を続ける必要がありますが、「自宅を残したい」という人にとって非常に有効な制度です。

注意点

個人再生で住宅ローンを残せるのは大きなメリットですが、いくつかの注意点もあります。

  • 住宅ローンは減らない:特則を使っても住宅ローンの返済額は変わらないため、毎月の返済が生活に大きく影響する場合は注意が必要です。
  • 滞納すると特則が使えない:住宅ローンを長期間延滞している場合、住宅資金特別条項の利用が認められないことがあります。
  • 保証人に影響する:住宅ローン以外に保証人付きの借金がある場合、その保証人に請求がいく可能性があります。
  • 信用情報への登録:個人再生をすると信用情報に事故情報が登録され、約5〜10年は新たな借入やローンが難しくなります。

このように、住宅ローン特則を使えば「家を残す」ことは可能ですが、生活全体のバランスを見て無理のない返済計画を立てる必要があります。そのため、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自分のケースで利用できるかどうかを確認することが大切です。

まとめ

「個人再生 住宅ローン」というテーマで見てきたように、個人再生は借金を大幅に減額できる制度であり、住宅資金特別条項を利用すれば自宅を残したまま債務整理ができる可能性があります。ただし、住宅ローン自体は減らず、毎月の返済は続く点に注意が必要です。

自宅を手放さずに借金を整理したい方にとって、個人再生は強力な選択肢です。とはいえ条件や注意点も多いため、まずは弁護士や司法書士の無料相談を利用し、自分に合った解決策を確認することをおすすめします。適切な制度を選べば、住宅を守りつつ生活を立て直すことが可能です。